異常なしと言われた20年以上前の受診を初診日とするように言われました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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平成27年6月から人工透析をしています。
人工透析になると障害年金が受給できると聞いたので年金事務所に相談に行きました。
慢性腎不全と診断されたのは今から6年前です。
その前には腎臓の異常について指摘されたことはありませんでした。
しかし、年金事務所の方に慢性腎不全と言われる前に糖尿病や蛋白尿で病院を受診したことはないかと聞かれ、
20年以上前に血尿と尿蛋白のために一度だけ病院へ行ったが、検査の結果異常はないと言われたことを話しました。
すると、その尿蛋白のために一度だけ受診した日を初診日とするように言われ、
その内容を記録されました。
しかし20年以上も前なのでカルテもありません。
そもそも異常なしと言われた20年以上前のことが今回の申請と関係があるのでしょうか?
本回答は2016年3月時点のものです。
糖尿病と糖尿病性腎症は通常、相当因果関係ありとして扱われ、
その初診日は糖尿病について初めて受診をした日となります。
そのため、年金事務所の方は初診日を20年以上前に尿蛋白で受診した日とするように言われたのだと思われます。
しかし、20年以上も前に検査のために1度だけ受診し、異常はないと言われ、
さらに15年ほど何の異常もなかったとのことですので、
今回の腎不全と20年以上前の尿蛋白の間に相当因果関係があると考える方が不自然でしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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