父が糖尿病で人工透析となりました。障害年金を受給できますでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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父は1年前から人工透析を受けています。
父は40代から個人タクシーをやっていて、
その頃から糖尿病となり服薬をしていましたが、
糖尿病が悪化し、去年の62歳から人工透析を開始しました。
以前のように仕事ができず、わずかな老齢年金を受給しながらやり繰りしています。
父は障害年金を受給できる可能性があるでしょうか。
本回答は2019年12月現在のものです。
お父さまの場合、障害年金を受給できる可能性は考えられますが、
現在受けている老齢年金と比較して、有利な方を選択することになるでしょう。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
そのため初診日要件と保険料納付要件を満たすことができれば、
支給を受けることができます。
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
お父さまの場合、糖尿病から人工透析になったとのことですので、
糖尿病のために初めて医療機関を受診した日を特定し、
その時点の保険料納付要件を満たしていれば、障害年金2級が支給されるでしょう。
ただし先述の通り、老齢年金と併給することはできないため、
どちらか有利な方を選択することになります。
65歳以降は、どちらか有利な方、もしくは有利な組み合わせを選択することになります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
また、途中で選択替えをすることも可能です。
障害年金は非課税所得、老齢年金は課税対象となっています。
また障害年金は原則として有期認定のため、1〜5年ごとに更新の手続きが必要ですが、
老齢年金にはそのような手続きはありません。
これらのことを踏まえ、65歳以降は有利な組み合わせを選択しましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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