本回答は2021年5月現在のものです。
残念ながら、健康診断の日を初診日とすることはできません。
障害年金の初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。
健康診断で指摘されて、すぐに医療機関を受診したような場合は、健診日が初診日と認められる可能性がありますが、健康診断で指摘を受けたが特に受診はしなかったケースでは、健診日が初診日と認められることは難しいでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
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