健康診断の日が初診日となれば厚生年金加入時なので、障害厚生年金の申請ができるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は慢性腎不全のため人工透析を行っています。
専業主婦なので、初診日は現在通院中の内科の初診日で、国民年金加入時です。
過去に厚生年金に加入していた時期もあり、その時の健康診断で尿たんぱくの再検査などを受けており、腎臓に問題があることは認識していました。
その時は特に受診はしなかったのですが、今の慢性腎不全につながるのではないかと思っています。
健康診断の日が初診日となれば厚生年金加入時なので、障害厚生年金の申請ができるのでしょうか?
本回答は2021年5月現在のものです。
残念ながら、健康診断の日を初診日とすることはできません。
障害年金の初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。
健康診断で指摘されて、すぐに医療機関を受診したような場合は、健診日が初診日と認められる可能性がありますが、健康診断で指摘を受けたが特に受診はしなかったケースでは、健診日が初診日と認められることは難しいでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
障害基礎年金の申請でも認定を得ることができますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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