今度、人工透析になるのですが、もう一度障害基礎年金の申請をすることはできるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は20年前から糖尿病を患っています。
障害基礎年金の申請をしたことがあるのですが、その時は初診日が認められず却下されました。
2年前から糖尿病性腎症となり、今度、人工透析療法をする予定です。
この場合、2年前を初診日として、もう一度障害基礎年金の申請をすることはできるでしょうか。
ご質問者様の場合、2年前を初診日として申請することは困難でしょう。
糖尿病性腎症は糖尿病の合併症のひとつですので、初診日は糖尿病の初診日と同じ日になります。
前回の申請で初診日が認められず却下されているため、今回申請をした場合でも、同じ結果になるでしょう。
前回の申請で初診日が認められなかった理由が分かりかねますが、例えば、時期が古くてカルテが残っていなかった場合、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められるケースがあります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、2番目の病院を受診する際に紹介状を持ってきていて、今も残っている場合は、初診日の証明になる可能性が考えられます。
また、健康診断で血糖値が高く、ただちに治療が必要と認められる資料が残っている場合は、健診日が初診日と認められる場合があります。
これらを参考にしていただき、改めて初診日について確認されてはいかがでしょうか。
なお、初診日の特定ができれば障害基礎年金の申請ができる可能性が考えられます。。
人工透析療法施行中のものは2級相当と認定されます。
(本回答は2022年5月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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