人工透析開始後3か月経たないと、障害年金を請求できないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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人工透析を受けています。
人工透析開始後3か月経たないと、障害年金を請求できないとネットで見ました。
人工透析後の待機期間ということでしょうか?
必ず3か月経たないと請求できないのですか?
本回答は2015年12月時点のものです。
透析後3か月経たなければ、障害年金を申請できないとは限りません。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
人工透析をされた場合の障害認定日は、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
のいずれか早い日となります。
例えば、人工透析をする前に嚢胞腎で5年ほど治療を受けていたような場合、嚢胞腎で初めて受診してから1年6月を経過した日が障害認定日となり、既に障害認定日が到来しているため、いつでも障害年金を請求することができます。
このような場合、人工透析後3か月待つ必要はありません。
ご質問内容からは、いつが障害認定日となるかはわかりかねますが、人工透析をした場合は、透析開始から3か月待たなければ障害年金を請求できないとは限りません。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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