人工透析開始後3か月経たないと、障害年金を請求できないのですか?

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人工透析開始後3か月経たないと、障害年金を請求できないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

人工透析を受けています。

人工透析開始後3か月経たないと、障害年金を請求できないとネットで見ました。

人工透析後の待機期間ということでしょうか?

必ず3か月経たないと請求できないのですか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

透析後3か月経たなければ、障害年金を申請できないとは限りません。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

人工透析をされた場合の障害認定日は、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日

のいずれか早い日となります。

 

例えば、人工透析をする前に嚢胞腎で5年ほど治療を受けていたような場合、嚢胞腎で初めて受診してから1年6月を経過した日が障害認定日となり、既に障害認定日が到来しているため、いつでも障害年金を請求することができます。

このような場合、人工透析後3か月待つ必要はありません。

 

ご質問内容からは、いつが障害認定日となるかはわかりかねますが、人工透析をした場合は、透析開始から3か月待たなければ障害年金を請求できないとは限りません。

 

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