人工透析患者です。障害年金の相談をしたら20年以上前の初診の診断書を出せと言われた。

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人工透析患者です。障害年金の相談をしたら20年以上前の初診の診断書を出せと言われた。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

人工透析患者です。

初診の診断書をもらわないと障害年金をもらえないそうですが、

わたしの場合、糖尿病から人工透析になっていて初診は20年以上前です。

そんな診断書が残っているはずがないじゃないですか。

結局、障害年金を出したくないということでしょうか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

障害年金をもらうためには3つの要件があります。

すべての要件の判断基準となるのが「初診日」です。

初診日を特定することは、非常に重要なことといえます。

 

「初診日要件」とは

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

つまり、初診日を特定することで以下の点が決まることとなりますので、

初診日の特定は非常に重要です。

  • 受給できる年金が障害基礎年金であるか、障害厚生年金であるか決まる。
  • 保険料納付要件を満たしているか否かが判断される。
  • 障害認定日が決まる。

「障害年金を出したくない」ということではありません。

 

初診日が20年以上前のため、

カルテ等初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

 

最初の受診医療機関に診断書は残っていない場合でも、

コンピュータ上に受診記録だけでも残っていないか、

受診時の診察券は残っていないか等ご確認ください。

 

また、ご家族以外の第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、

以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

上記の書類が添付できない場合は、

初診時の病院については、受診状況等証明書を添付できない申立書を作成し、

次に受診した病院で、受診状況等証明書を作成していただきます。

 

人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。

初診日を特定し、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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