ご質問者様の場合、障害厚生年金3級を受給していた、とのことですが、過去に2級になったことがない場合は、現在は65歳を過ぎているため、額改定請求をすることはできません。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。
※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
なお、過去に2級になったことがある場合は、額改定請求が可能です。
それにより障害厚生年金2級になった場合は、次の中から老齢年金と有利な組み合わせて受給することが可能となります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
(本回答は2022年6月現在のものです。)
障害年金の申請について
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