人工透析を始めました。障害年金の申請を待った方がいい場合もあるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

人工透析を始めました。障害年金の申請を待った方がいい場合もあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

妹が人工透析を始めました。

正社員で働いています。

大きな会社ですし、退職することはないと思います。

障害年金を申請してはどうかと思っていますが、

申請を待った方がいい場合もあるのでしょうか?

本回答は2016年5月時点のものです。

 

人工透析をした場合の障害年金

人工透析療法施行中のものについては原則として2級に認定されます。

 

就労を継続していたとしても、受給することができます。

障害年金は直接的な金銭給付となります。

申請を遅らせる経済的なメリットは考えられませんが、

他に懸案事項があるのでしたら、じっくり考えられてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00