人工透析を始めたのは今年からですが、障害厚生年金の遡及請求はできないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前に体調を崩し、慢性腎不全と診断されました。
当初からクレアチニンが高く、入退院を繰り返していました。
そして去年から内シャントを作成し、今年から人工透析を受けています。
障害厚生年金の手続きのため役所を訪ねたのですが、事後重症請求はできるが遡及請求はできないと言われました。
理由は、人工透析を始めたのは今年からだからとのことですが、私は障害厚生年金の遡及請求はできないのですか?
ご質問内容から、遡及請求が可能であることが考えられます。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
人工透析療法施行中の障害認定日
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工透析療法施行中の障害認定日は、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
のいずれか早い日となります。
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、障害認定日の時点では慢性腎不全と診断され治療を受けていたことが拝察されるため、遡及請求は可能でしょう。
障害認定日の時点ではまだ人工透析療法は行われていないため、以下の認定基準によって審査されることが考えられます。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1〜3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
これらを参考にしていただき、遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、現在は人工透析を受けているとのことですので、事後重症請求では障害厚生年金2級に相当するでしょう。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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