人工透析を始めたのは今年からですが、障害厚生年金の遡及請求はできないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は5年前に体調を崩し、慢性腎不全と診断されました。
当初からクレアチニンが高く、入退院を繰り返していました。
そして去年から内シャントを作成し、今年から人工透析を受けています。
障害厚生年金の手続きのため役所を訪ねたのですが、事後重症請求はできるが遡及請求はできないと言われました。
理由は、人工透析を始めたのは今年からだからとのことですが、私は障害厚生年金の遡及請求はできないのですか?
ご質問内容から、遡及請求が可能であることが考えられます。
遡及請求(さかのぼって請求すること)とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
人工透析療法施行中の障害認定日
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工透析療法施行中の障害認定日は、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
のいずれか早い日となります。
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、障害認定日の時点では慢性腎不全と診断され治療を受けていたことが拝察されるため、遡及請求は可能でしょう。
障害認定日の時点ではまだ人工透析療法は行われていないため、以下の認定基準によって審査されることが考えられます。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1〜3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
これらを参考にしていただき、遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、現在は人工透析を受けているとのことですので、事後重症請求では障害厚生年金2級に相当するでしょう。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
透析に関するその他のQ&A
- 腎臓移植を行うことができたのですが、障害厚生年金はいつまでいただけるのでしょうか?
- 私は2年前から人工透析を受けており、障害厚生年金2級をいただいております。3か月前に腎臓移植を行うことができたのですが、半年後に更新の診断書を出さなければなりません。この場合、障害厚生年金はいつまでいただけるのでしょうか?
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していますが、人工透析になったので障害年金はもらえますか?
- 私は現在71歳で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。先月から人工透析になったのですが、障害年金はもらえますか?
- 人工透析になると国から手当がもらえると聞いたのですが、いくらもらえますか?
- 人工透析で身体障害1級です。人工透析になると国から手当がもらえると聞いたのですが、いくらもらえますか?
- 腎移植をしたら障害厚生年金は支給停止となりますか?
- 私は人工透析を受けており、障害厚生年金2級を受給しています。今後、できたら腎移植を受けたいと考えていますが、そうすると障害厚生年金は支給停止となりますか?
- 人工透析では障害年金1級にはならないのでしょうか?
- 人工透析なので身体障害者手帳1級を持っています。障害年金は2級になると聞いたのですが、1級にはならないのでしょうか?2級と1級では何が違うのでしょうか?


