本回答は2018年2月時点のものです。
人工透析療法施行中のものについて
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
既に人工透析療法を開始されているとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
また、視力の低下されているとのことですが、
視力障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
視力障害の状態によっては、
人工透析療法による申請と併合し、更に上位等級に該当する可能性も考えられます。
ご質問内容からは、
視力等の検査成績がわかりかねますが、上記をご参考いただき、
視力障害についても申請することをあわせて検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。