人工透析を受けています。役員報酬をもらっていても障害年金を受給できるのでしょうか?
中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
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人工透析を去年からしています。
役員ですので、出勤日や時間を調節しながら仕事を続けています。
報酬ももらっているので、手当等はもらえないと思っていたのですが、
私のような者でも障害年金を受給できるのでしょうか?
大変な時代ですので、そういったものを受給できるとは考えていませんでしたが、
先日、受給できると聞きました。
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本回答は2018年2月時点のものです。
人工透析療法施行中のものについて
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
障害年金は、役員報酬を受けていること一事で受給ができないというものではありません。
人工透析療法施行中の場合、
上記の通り、原則として2級に認定されますので、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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