本回答は2015年12月時点のものです。
ご質問者様の場合、増額されません。
人工透析施行中のものについては、原則として2級に認定されます。
また、一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものについては、原則として障害厚生年金3級に認定されます。
しかし、人工透析による2級と人工関節による3級を併合しても1級とはなりません。
2つの障害年金の受給権が併存することになり、有利なものを選択することとなります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。