本回答は2020年5月現在のものです。
年収によって障害年金の等級が下がることはありません。
また、原則として所得制限はありませんので、年収によって障害年金が受け取れなくなることはありません。
ただし、例外として「20歳前傷病の障害基礎年金」の場合は所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられています。
扶養親族がいない場合、次の通りです。
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
ご質問者様の場合も、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は上記の所得制限がありますが、それ以外の障害基礎年金や障害厚生年金の場合は、所得制限はありません。
なお、人工透析施行中であれば、原則として2級と認定されますので、就労したことで等級が下がることはありません。
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