本回答は2021年2月現在のものです。
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。
これは障害の状態が2級に相当する、というだけですので、その他の要件である「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていれば、ご自身で申請をしても受給は可能です。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
例えば、今まで健康であった方が急激に体調が悪くなり、間もなくして人工透析になった、というケースでは、初診日は明確であり、その時点で保険料をきちんと納めている場合は、ご自身で申請をしても、高い確率で障害年金2級が受給できるでしょう。
しかし、何年も前から通院をし人工透析になった、というケースでは、初診日が古く、その時のカルテが残っていないなどで初診日が明確にならない場合があります。
このような場合は、初診日を証明するのに参考となる書類を集めたり、第三者証明を取得したり、2番目に受診した病院の初診日を明確にしたりと、あらゆる手をつくさなければなければなりません。
人工透析療法をしている方が、慣れない書類集めに奔走することは体力的にも負担が大きく、途中で中断してしまうこともあるかもしれません。
そのようなケースであれば、書類作成に慣れた専門家に頼むことも選択肢のひとつではないでしょうか。
障害年金の申請について
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