本回答は2017年5月時点のものです。
障害年金は、人工透析なら2級確定ということではありません。
障害年金は支給要件を満たすことができれば受給が可能です。
障害年金をもらうための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
これは、上記 3.障害認定日要件の「障害の基準」を満たしているということであり、
障害年金をもらうためには、
それ以外の1および2の要件を満たす必要があります。
ご質問者様の場合、障害年金を受給するためには、
まず慢性腎不全の初診日を特定し、
初診日の前日において保険料納付要件を満たしている必要があります。
先生に一筆書いてもらって年金事務所に出せばもう確定、
ということではありませんので、ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。