本回答は2017年7月現在のものです。
人工透析をされて、さらに弁置換術を受けられるとのことですので、
大変な思いをされていることが推察されます。
人工透析で障害者1級を受けているとありますが、
身体障害者手帳の1級を受けているものと推察いたします。
身体障害1級に認定されれば、医療費助成や税金の免除等がありますが、
内容は各自治体で違っていますので、詳細はお住まいの自治体にてご確認ください。
一方、介護認定を受けると介護サービスを受けられるようになります。
自宅で受けられる家事援助等のサービスやデイサービスの利用等がありますが、
こちらについても、詳細はお住まいの自治体にてご確認ください。
人工透析療法施行中のもの、および人工弁置換術を受けているものについては、
障害年金の支給対象となっています。
人工透析療法施行中のものについて
人工透析療法施行中のものについては、原則として障害年金2級と認定されます。
心疾患の障害の認定について
心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、
浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、
治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。
人工弁を装着した場合の障害年金
人工弁を装着したものについては、原則として3級と認定されます。
人工透析等の腎疾患の場合、長期に経過していることが多く、
初診日を特定することが困難な場合があります。
初診日を特定し、支給要件を満たしているのであれば、
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。