人工透析とうつ病の重複で障害年金を受給できる可能性はありますか?

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人工透析とうつ病の重複で障害年金を受給できる可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

人工透析で身体障害者手帳1級を持っている透析患者ですが、

年金保険料の要件が数か月足らず、障害年金の受給ができませんでした。

現在はうつ病を患っており、

初診日の時は厚生年金に加入していたので要件を満たしています。

この重複で障害年金を受給できる可能性はありますか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

ご質問内容から、腎疾患での障害年金申請はできませんが、

うつ病で障害年金の申請はできることが考えられます。

 

うつ病の初診日の時は厚生年金に加入していた、とありますので、

下記の要件を満たしていれば、

障害厚生年金が受給できる可能性も考えられます。

 

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、腎疾患での障害年金は申請ができないため、

重複では審査されず、うつ病のみの状態が審査されます。

上記の認定基準に該当する程度であれば、

受給の可能性も考えられますので、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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