人工透析で障害年金の請求を考えているのですが、初診日は幼少期となるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は幼少期から腎臓が悪く、定期的に通院をしていました。
23歳の時に慢性腎不全と診断され、30歳で人工透析となりました。
現在33歳で、仕事をしながら透析治療を続けています。
障害年金の請求を考えているのですが、初診日は幼少期となるのでしょうか?
その場合、所得制限が課せられるのでしょうか?
もしくは、22歳で診断名が確定した日を初診日とすることはできるのでしょうか?
ご質問者様の場合、幼少期から腎疾患のため通院をしているとのことですので、22歳で診断名が確定した日ではなく、幼少期が初診日となるでしょう。
20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるため、所得制限が設けられています。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、前年の所得額が
- 4,621,000円を超えると全額支給停止
- 3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
(支給停止となる期間は、8月から翌年7月までとなります。)
人工透析療法施行中のものは2級と認定されますので、ご質問者様の場合、障害基礎年金2級が認定されるでしょう。
申請の手続きをされてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年5月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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