人工透析で障害基礎年金2級です。下肢の障害で年金を申請して1級になりませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は人工透析で障害基礎年金2級をもらっています。
半年前に交通事故に遭い、右足の大腿骨骨折で人工骨頭になりました。
下肢の障害で年金を申請して1級になりませんか?
本回答は2021年3月現在のものです。
人工骨頭をそう入置換したものについては、3級と認定されます。
人工透析の2級と人工骨頭の3級を併せても1級にはなりません。
どちらか有利な方を選択することになります。
また、3級は厚生年金にしかない等級です。
半年前、交通事故に遭った時点で厚生年金に加入している場合は、3級の認定を得ることができますが、その時点で国民年金だった場合は、3級の認定そのものを得ることができません。
なお、下肢の状態が悪化し、2級以上に該当する程度まで進行した場合は、併合で1級になることが考えられます。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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