人工透析療法を施行されているとのことですので、腎疾患のために障害厚生年金2級を受給されていることが拝察されます。
腎疾患の方の中には、長期透析を行う方もおられますが、移植を受ける方もおられ、臓器が生着し、安定的に機能することもあります。
そうすると、検査成績等が改善し、障害認定基準に該当しなくなることがあります。
このように、治療や服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則として永久認定とはならず、1〜5年の有期認定となります。
次回診断書の提出時期が近づいたら、障害状態確認届(診断書)が届きますので、速やかに提出しましょう。
なお、永久認定は、切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされる場合があります。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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