本回答は2015年10月時点のものです。
障害年金には保険料納付要件があり、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
ご質問内容からは、厚生年金被保険者期間が10年であることしかわかりませんので、保険料納付要件を満たしているかどうかは分かりかねます。
また、障害厚生年金の請求となるか、障害基礎年金の請求となるかは、初診日にどの年金制度に加入しているかにより決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
を請求することとなります。
現在人工透析施行中とのことですので、原則として2級に認定されます。
そのため障害厚生年金の申請となっても、障害基礎年金の申請となっても、受給が可能となります。
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