本回答は2018年2月時点のものです。
現在、人工透析療法を受けており、障害年金2級を受給中とのことですが、
うつ病による障害年金の等級が3級であったとしても、
人工透析療法による障害年金2級がなくなり、
3級となるものではありません。
人工透析による2級とうつ病による等級を併合して、
1級とならない場合、
人工透析による2級とうつ病による等級のいずれかを選択して受給することとなります。
人工透析による2級とうつ病による等級を併合して、
1級となる場合、
障害年金1級を受給することができます。
なお、人工透析による2級とうつ病による等級を、
両方受給するということはできません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。