17歳の時ではなく、今の病院を初診にしてもらって、障害厚生年金の申請はできないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在24歳の無職女性です。双極性障害と診断されています。
障害厚生年金の申請をしようと診断書をお願いしたのですが、
前の病院の紹介状があるから、初診日は17歳の時になるよと言われました。
しかし前の病院は内科で、診断名はなく、眠剤を処方されていただけです。
今の病院を初診にしてもらって、障害厚生年金の申請はできないでしょうか?
それとも今の病院のカルテを提出させられて、初診日がばれてしまいますか?
本回答は2019年6月現在のものです。
17歳の時の受診が、今の双極性障害と相当因果関係があるとされた場合は、
17歳の時が初診日になります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、
前の病院は内科ですが、紹介状をもって今の精神科を受診しているため、
相当因果関係があると判断される可能性が考えられます。
カルテの提出は義務ではありませんが、
審査の過程でカルテの照会が行なわれることがあります。
また、今の病院を初診日として申請しても、紹介状について診断書に記載された場合、
前医があることがわかります。
今の病院を初診として申請することは難しいことが考えられます。
17歳の時が初診日であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
障害基礎年金の場合、等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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