障害年金を申請するためには、転院した方がいいのでしょうか?

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障害年金を申請するためには、転院した方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20代の頃からパニック障害と診断され、

現在35歳ですが、うつ病と診断されています。

息子が重症な自閉症のため、うつ病が悪化していると主治医に言われました。

障害年金のことを相談すると、

あなたは息子さんがいなければ働けるから診断書は書けないと言われました。

しかし息子と離れることはできませんし、息子がいる限り働くことはできません。

障害年金を申請するためには、転院した方がいいのでしょうか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

障害年金を申請するために、転院をした方がいいかについてはお答えいたしかねますが、

障害年金を申請するためには、医師の作成する診断書が必要となります。

 

うつ病の方が働けると、障害年金はもらえない、ということはありません。

うつ病の方が働いていても、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、

障害年金が受けられる場合があります。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

障害年金は、あくまでも障害の状態を審査され、等級が認定されます。

就労をしているか否かの事実のみで、認定の可否が判断されるものではありません。

 

これらのことを一度主治医に相談し、改めて診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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