障害年金の遡及請求では、すべての診断書が必要なのですか?

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障害年金の遡及請求では、すべての診断書が必要なのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は6年前から統合失調症と診断されています。

現在生活保護を受けており、ケースワーカーより、

障害年金の遡及請求をしてくださいと言われています。

病院を何件も転院しているのですが、すべての診断書を取るように言われています。

喧嘩別れした病院もあり、二度と行きたくない病院ばかりです。

診断書代もばかになりません。

障害年金の遡及請求では、すべての診断書が必要なのですか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

障害年金の遡及請求では、障害認定日時点の診断書と現在の診断書が必要です。

受診した病院すべての診断書が必要になるのではありません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

診断書以外には、受診状況等証明書(初診日の証明書)が必要です。

これは精神疾患で初めて受診した病院で作成していただきます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容から、受診状況等証明書と診断書2枚が必要になることが拝察されます。

遡及請求が認められた場合は、障害認定日にさかのぼって支給されます。

 

統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

ただし生活保護と障害年金の両方の受給権が得られた場合は、

以下のように調整されます。

 

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

詳細は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当へお問い合わせ下さい。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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