本回答は2019年7月現在のものです。
障害年金の申請では、途中の病院のことも記載しないといけません。
障害年金の診断書には、過去の治療歴を記載する項目があるため、
原則として、受診したすべての病院について記載します。
また、病歴・就労状況等申立書には、受診した病院ごとに項目を区切り、
その時の日常生活状況等を記載します。
しかし、診断書には通院期間等を記載するのみですし、
病歴・就労状況等申立書には、通院期間とその時の様子を記載するのみで、
直接病院に書類を作成してもらうことはありません。
また審査の過程で、途中の病院に直接照会等が行なわれることは、ほとんどありません。
途中の病院に障害年金を申請していることについては、
直接病院に伝えない限り、知られる可能性は低いでしょう。
ご質問者様の場合、最初の病院で受診状況等証明書を作成してもらい、
現在の病院で診断書を作成してもらうことになるため、
B病院に書類作成を依頼する必要はないでしょう。
また病歴・就労状況等申立書には、B病院を受診していたことについて記載しますが、
そのことによって、直接病院に照会等が行なわれる可能性は低いでしょう。
障害年金の申請をすることを直接伝えない限り、知られる可能性は低いでしょう。
うつ病は障害年金の支給対象となっています。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。