障害厚生年金の更新の前に転居と転院をする場合は、何か手続きが必要ですか?

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障害厚生年金の更新の前に転居と転院をする場合は、何か手続きが必要ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

今年更新の手続きになるのですが、

親と同居することになり、来月転居・転院予定です。

更新の前に転居する場合は、何か手続きが必要ですか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

障害年金の更新の時期が近づくと、

届け出の住所に、障害状態確認届(更新用診断書)が送られてきます。

そのため、住所が変わったときは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。年金受給権者住所変更届」の届出が必要です。

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、

氏名・住所等の変更の手続きが原則不要となります。

 

なお、転院については、届出は不要です。

 

ただし、転院後の医師に診断書を作成していただくのであれば、

日常生活状況等をしっかりと伝えておく必要があります。

 

下記に認定基準を記載いたしますので、

ご参考いただけると幸いです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

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