障害厚生年金では、人工股関節の手術となった場合、初診日からの期限はあるのでしょうか?

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障害厚生年金では、人工股関節の手術となった場合、初診日からの期限はあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は両股関節変形関節症と診断されて、会社を退職しました。

進行期なので、いずれは人工股関節の手術をすることになると言われました。

手術をすると、障害厚生年金3級の申請の対象になると聞いたのですが、

万が一、病状の進行を抑えることができ、10年後に手術となった場合など、

初診日からの期限はあるのでしょうか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

障害年金の事後重症請求は、原則として65歳までに行なう必要があります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

人工関節をそう入置換したものは、原則として3級と認定されますが、

人工関節ではなくても、下肢の状態が等級に相当する場合、

認定が得られることがあります。

 

下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

また、人工関節で以下の要件をすべて満たした場合、2級に認定されます。

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節の

そう入置換手術を行った場合の障害認定については、

以下の要件のすべてを満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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