通院記録を間違って記入すると、虚偽申請とされて障害年金は不支給とされてしまうのでしょうか?

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通院記録を間違って記入すると、虚偽申請とされて障害年金は不支給とされてしまうのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は20年前にうつ病と診断されてから、病院を6か所ほど転院しています。

障害年金を請求するにあたり、

病歴・就労状況等申立書にはすべて正確に記入しないといけないのでしょうか?

通院していた時期など覚えていないことが多く、一度しか受診していない病院もあります。

間違って記入すると年金事務所の記録と照らし合わせて虚偽申請とされて、

不支給とされてしまうのでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

病歴・就労状況等申立書に記載する事項

  • 受診していた期間は、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況等
  • 受診していなかった期間は、その理由、自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況等

 

病歴・就労状況等申立書には、上記の記載する事項について、

なるべく正確に記載します。

 

ご質問者様の場合、記憶があいまいとのことですが、

通院していた可能性のある病院にカルテの有無などを確認したり、

当時のお薬手帳や日記、給与明細等、確認できる書類を参考にしながら、

記憶をひも解いていきましょう。

 

なお、年金事務所には通院の記録はありませんので、照らし合わせることはありません。

間違って記入しても虚偽申請とはならないでしょう。

 

ただし、初めて受診した日、つまり初診日の特定は大変重要です。

初診日の特定ができない場合は、申請そのものが難しくなります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

初診日の特定は確実に行なう必要があります。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

申請の際、参考にしていただけると幸いです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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