転院したばかりで、障害基礎年金の更新の診断書を軽く書かれたら、支給停止になるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は肺気腫と喘息があり、障害基礎年金2級を受給しています。
次回診断書提出は来年ですが、先日転院したばかりです。
新しい病院で診断書を軽く書かれたら、支給停止になるでしょうか?
本回答は2018年9月現在のものです。
障害年金の更新で、診断書の内容から、
障害の状態が軽快していると判断された場合は、支給停止になることがあります。
ご質問者様の場合、肺気腫と喘息があるとのことですので、
下記の認定基準により審査されることが考えられます。
呼吸不全の認定基準
【A表 動脈血ガス分析値】
区分
検査項目
単位
軽度異常
中等度異常
高度異常
1
動脈血O2分圧
Torr
70~61
60~56
55以下
2
動脈血CO2分圧
Torr
46~50
51~59
60以上
(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。
【B表 予測肺活量1秒率】
検査項目
単位
軽度異常
中等度異常
高度異常
予測肺活量1秒率
%
40~31
30~21
20以下
【1級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
【3級】
以下2点を満たすもの
- 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、
その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、
総合的に認定するとされています。
上記のように、
呼吸不全の障害については、検査成績と一般状態によって審査されます。
検査成績については、軽く書いたり重く書いたりできませんが、
日常生活状況等の一般状態については、医師の判断で記載されますので、
きちんと伝わっていない場合は、ご本人様の体感より軽く記載される可能性は考えられます。
次回診断書提出は来年とのことですので、
今後、受診の際に日常生活状況等について医師に伝え、
しっかりコミュニケーションを取っておきましょう。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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