転院したばかりで、障害基礎年金の更新の診断書を軽く書かれたら、支給停止になるでしょうか?

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転院したばかりで、障害基礎年金の更新の診断書を軽く書かれたら、支給停止になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は肺気腫と喘息があり、障害基礎年金2級を受給しています。

次回診断書提出は来年ですが、先日転院したばかりです。

新しい病院で診断書を軽く書かれたら、支給停止になるでしょうか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

障害年金の更新で、診断書の内容から、

障害の状態が軽快していると判断された場合は、支給停止になることがあります。

 

ご質問者様の場合、肺気腫と喘息があるとのことですので、

下記の認定基準により審査されることが考えられます。

 

呼吸不全の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

40~31

30~21

20以下

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、

その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、

総合的に認定するとされています。

 

上記のように、

呼吸不全の障害については、検査成績と一般状態によって審査されます。

検査成績については、軽く書いたり重く書いたりできませんが、

日常生活状況等の一般状態については、医師の判断で記載されますので、

きちんと伝わっていない場合は、ご本人様の体感より軽く記載される可能性は考えられます。

 

次回診断書提出は来年とのことですので、

今後、受診の際に日常生活状況等について医師に伝え、

しっかりコミュニケーションを取っておきましょう。

 

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