社会的治癒として、今の病院を初診日にして障害年金の遡及請求をしたい。

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社会的治癒として、今の病院を初診日にして障害年金の遡及請求をしたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は17歳の時に適応障害と診断されたのですが、

ひきこもり状態ですぐに通院ができなくなりました。

次に別の精神科に行ったのは21歳の時で、その時は双極性障害と診断されました。

気分の浮き沈みが激しく、2〜3回通院しましたが、気力がわかず再び自己中断しました。

現在の病院は25歳の時から通っていて、今は通院を継続できています。

双極性障害と広汎性発達障害の診断をされています。

できれば障害年金で遡及請求をしたいと思っていますが、

17歳の時が初診日だとすると、1年半後は通院していないので遡及請求できません。

17歳から21歳までと、21歳から25歳までの間、4年ずつ空いているので、

社会的治癒として、25歳の時が初診日と認められないでしょうか?

 

 

本回答は2019年10月現在のものです。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、

後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

無症状で医療を行う必要がなかった期間については、

厳密に5年と決まっているものではありません。

そのため、未受診の期間が4年ほどであっても、

社会的治癒を主張して請求することは可能となっています。

 

ただし、この社会的治癒については、

請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、

必ずしも認められるとは限りません。

社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、

それが認められるかについては、保険者の判断によります。

 

ご質問者様の場合、未受診の期間がそれぞれ4年ほどであり、

その間、ひきこもり状態であったり、気力がわかず自己中断したとあるため、

社会的治癒が認められるか、については不透明でしょう。

なお、社会的治癒が認められず、最初の受診が初診日とされた場合であっても、

遡及請求はできなくても、事後重症請求は可能です。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

双極性障害と発達障害の認定基準は、以下の通りです。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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