学生納付特例の保険料を追納していなかったら、障害年金の受給資格はないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害のため21歳の時から約10年間通院をしております。
最近は特に症状がひどく、主治医から障害年金の申請を提案いただいたので、
年金事務所に行ったのですが、受給資格がないと言われました。
21歳の時は大学生で、学生納付特例を利用していたのですが、
保険料を追納していなかったから受給資格がないと言われたのでしょうか?
本回答は2020年2月現在のものです。
障害年金の支給要件には、保険料納付要件があり、
原則として20歳から初診日までの期間、保険料を納める必要がありますが、
学生納付特例期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になるため、
追納の有無にかかわらず、障害年金の受給資格期間に含まれることになります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ただし、学生納付特例の申請については、ある一定期間さかのぼって申請することができます。
保険料納付要件は、初診日の「前日」において満たしている必要がありますので、
学生納付特例の申請をする前に初診日があるようなケースでは、
上記の要件を満たせないことがあります。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、
21歳の初診の時点では未納で、後からさかのぼって学生納付特例の申請をしている場合は、
保険料納付要件を満たすことができず、障害年金の認定を得られないことになります。
なお、21歳の時よりも前に受診歴がある場合は、要件を満たせる場合があります。
例えば、10代の時に不眠やうつ状態などで別の精神科を受診しているようなケースでは、
保険料納付要件は問われず、障害年金の申請が可能となります。
いま一度、初診日を確認されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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