医師の記憶をもとに診断書を作成していただき、障害基礎年金の遡及請求をすることはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病のため、事後重症請求で障害基礎年金2級をいただいています。
転院前の病院でカルテを廃棄済みということで障害認定日の診断書が取れなかったので、
遡及請求はできませんでした。
先日、転院前にお世話になった主治医が開業していることを知り、母が訪ねると、
私のことを覚えてくれていました。
そこで質問ですが、医師の記憶をもとに障害認定日の時の診断書を作成していただき、
遡及請求をすることはできるのでしょうか?
本回答は2019年6月現在のものです。
障害年金の診断書には、
「臨床所見等は、診療録に基づいてわかる範囲で記入してください。」
と記載されています。
特に遡及請求は、障害認定日から3か月以内の時点について記載していただくため、
正確な日付の記載が必要です。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
また審査の過程で、カルテの開示請求が行なわれることがありますが、
カルテがない場合は、対応することができません。
カルテがなく、記憶のみで作成された診断書では、認定を得ることは難しいでしょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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