初診日と障害認定日のある病院はすでに廃院。障害厚生年金の遡及請求はできないでしょうか?

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初診日と障害認定日のある病院はすでに廃院。障害厚生年金の遡及請求はできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は39歳会社員です。

うつ病歴10年ほどで、仕事は週4日ほどにしてもらっていますが、

週1日しか行けないこともあります。

上司が理解のある方で、なんとか続けさせてもらっています。

障害厚生年金を遡及請求したいのですが、病院を転々としていて、

初診日と障害認定日のある病院はすでに廃院になっています。

この場合、遡及請求はできないでしょうか?

本回答は2019年3月現在のものです。

 

ご質問内容から、遡及請求をすることは難しいことが考えられます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

上記の通り、遡及請求には当時の診療録に基づく診断書が必要となります。

 

廃院後に別の病院に診療録が引き継がれているようなケースでは、

障害認定日時点の診療録が残っていることがあり、

その診療録をもとに診断書を作成いただければ、遡及請求は可能ですが、

診療録がない場合は、当時の診療録に基づく診断書の取得ができず、

遡及請求は難しいでしょう。

 

現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求は可能です。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

下記の認定基準を参考にしていただき、事後重症請求を検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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