入院歴があれば障害年金をもらうことができるのでしょうか?

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入院歴があれば障害年金をもらうことができるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は長年双極性障害のため、精神科をいくつも転院しましたが、

一向に改善せず、40を過ぎても働くことができません。

生活も高齢の親に頼っています。

入退院も繰り返しており、先日も1か月入院しました。

その時に障害年金のことを知り、入院歴があればもらえると教えてもらいました。

私は障害年金をもらうことができるのでしょうか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

双極性障害の方が、入院歴があれば障害年金が認定される、とは限りません。

入院歴があっても、認定が得られないことはありますし、

入院歴がなくても、認定を得られている事例は多数あります。

 

精神の障害の認定基準において、入院の有無については明記されていません。

障害の状態の基本と、双極性障害の認定基準は以下の通りです。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害に係る等級判定のガイドラインでは、

入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)を考慮するとし、

在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、

1級又は2級の可能性を検討するとされています。

そのため、入院をしていなくても認定が得られている事例はたくさんあります。

 

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

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