今の病院にいる段階でのちの障害年金の診断書を書いてもらうのは早すぎるでしょうか?

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今の病院にいる段階でのちの障害年金の診断書を書いてもらうのは早すぎるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

父が勤務中に脳出血で倒れ麻痺が残りました。

傷病手当金の診断書は、今の病院で書いてもらったのですが、

今度リハビリの病院に転院することになりました。

傷病手当金の後は障害年金の申請をする予定なのですが、

まだ今の病院にいる段階でのちの障害年金の診断書を書いてもらうのは早すぎるでしょうか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

すでに障害認定日を経過し、障害認定日請求を検討されているのであれば、

今から診断書を依頼しても早すぎるということはないでしょう。

ただし、障害認定日が未到来の場合は、早すぎるということになります。

 

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

 

障害年金は、障害認定日が到来しなければ申請することができません。

もし、まだ障害認定日が未到来であれば、

認定日が到来してから診断書を作成していただきましょう。

 

障害認定日請求が認められた場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されますが、

その時点で傷病手当金を受けている場合は、併給調整が行われます。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

ご質問内容からは、詳細がわかりかねますが、

上記をご参考いただけると幸いです。

 

なお、障害年金の審査において、半身まひなどの肢体の機能の障害については、

以下の認定基準により審査され、等級が決定します。

申請の際は、参考にしていただけると幸いです。

 

肢体の障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、以下の通りです。

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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