いくつか転院しているので、どこで障害年金の診断書を書いてもらえばいいでしょうか。

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いくつか転院しているので、どこで障害年金の診断書を書いてもらえばいいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は18歳の学生の時にパニック障害となりました。

その後、別病院に転院し、22歳の時にうつ病と診断されました。

この時は厚生年金に加入していました。

現在は38歳ですが、いくつか転院しているので、

障害年金の申請にあたり診断書をどの病院に頼めばいいのかわかりません。

初診日から1年半後の病院か、遡り請求できる5年前の病院か、

それとも今の病院はもうすぐ1年半になるので、今の病院か、

どこで診断書を書いてもらえばいいでしょうか。

本回答は2018年12月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害認定日は20歳の誕生日になることが考えられるため、

障害認定日請求では、20歳の誕生日時点の診断書、

事後重症請求では、現時点の診断書が必要になります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

ご質問内容から、20歳の時点ではパニック障害と診断されていたようですが、

障害年金は、パニック障害などの神経症にあっては、

原則として認定の対象となりません。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのためパニック障害は、原則として認定の対象とされていません。

 

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

なお、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害認定日請求(遡及請求)が認められたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。

 

うつ病は障害年金の支給対象となっています。

事後重症請求の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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