10年前に生体弁の弁置換術を受けました。障害年金の申請は可能ですか?

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10年前に生体弁の弁置換術を受けました。障害年金の申請は可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年前に心臓の大動脈弁閉鎖不全症と診断され、生体弁の弁置換術を受けました。

現在、身体障害者手帳3級です。

当時から厚生年金に加入しており、現在も同じ会社で健常者と一緒に働いていますが、

これでも障害年金の申請は可能ですか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

人工弁を装着した場合の障害年金

人工弁を装着したものは、原則として3級と認定されます。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金の申請であれば、認定を得ることができますが、

障害基礎年金の申請であれば、認定を得ることは難しいでしょう。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかは、以下の通りです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容からは、初診日がわかりかねますが、

厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の申請が可能です。

まずは初診日を特定されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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