まず、人工弁を装着した場合の障害年金の取扱いについて確認しましょう。
人工弁を装着した場合の障害年金
人工弁を装着したものは、原則として3級と認定されます。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
本事案の場合、初診日に厚生年金に加入していたか否かがポイントとなるでしょう。
ご質問内容からは弁置換術を受けた時点では厚生年金に加入していたことが分かりますが、初診日の時点で厚生年金に加入していたか否かが分かりかねます。
重要なのは、弁置換をした時点での加入していた年金制度ではなく、初診日時点で加入していた年金制度です。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。