本回答は2018年10月現在のものです。
障害年金において、人工透析療法施行中のものは、原則として2級に認定されます。
ご質問内容から、初診日の特定ができ、その時点で厚生年金に加入しており、
保険料納付要件も満たしていることが拝察されるため、
ご自身で申請されても、障害厚生年金2級が認定される可能性が考えられます。
社労士等の専門家に申請を依頼をしても、同じ結果になることが考えられます。
障害厚生年金2級の年金額は以下の通りです。
ご自身で申請をしても専門家が申請をしても、同じ年金額です。
障害厚生年金2級の支給額(平成30年)
※受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を、加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
ご質問者様のように、すべての要件を満たし、確実に書類をそろえることができれば、
ご自身で申請をしても専門家に依頼をしても、同じ結果になります。
しかし初診日が特定できない、症状がしっかり医師に伝わっていないなど、
様々な要因で、希望する結果が得られないことがあります。
また、さかのぼって請求できる方が、事後重症請求のみを行っているケースもあります。
このような場合では、社労士等の専門家がサポートをすることで、
希望する結果や遡及請求が認められることがあります。
障害年金の請求手続きは煩雑で、場合によっては膨大な量の書類を作成しなければなりません。
体調が悪く、ご自身では書類の作成が困難な場合は、
専門家に依頼をすることもご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。