人工透析になったため障害年金を申請しようと思うのですが、初診日が変わると何か変わりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は子供の頃から学校の尿検査でいつも指摘されていました。
高校生の時に近くの総合病院で腎生検をし、Iga腎症と判明。
それからしばらく通院をしていましたが、
改善したと思い、結婚を機に通院をやめ、3年ほど通院しませんでした。
しかし昨年、健診で慢性腎不全と診断され、再度通院を開始しました。
そして今年の初めに人工透析になりました。
障害年金を申請しようと思うのですが、初診日がわかりません。
私の場合、ずっと国民年金を20歳から納めているので、
どこが初診でも金額などは変わらないと思うのですが、
初診日が変わると何か変わりますか?
本回答は2019年8月現在のものです。
ご質問内容から、高校生の時に腎生検をし、
Iga腎症について受診した日が初診日になる可能性が考えられます。
20歳前の国民年金未加入期間中に初診日がある場合は、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、
初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、
障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
20歳前傷病の障害基礎年金の申請でも、認定を得ることができるでしょう。
初診日を特定し、申請をされてはいかがでしょうか。
なお、通常の障害基礎年金と、20歳前傷病の障害基礎年金は、
年金額は同じですが、異なる年金です。
まず、通常の障害基礎年金を請求する場合、保険料納付要件が問われますが、
20歳前傷病の障害基礎年金の場合は、問われません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
次に、障害認定日が異なります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。ただし、
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
また、原則として所得制限は設けられていませんが、
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方には所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
また、障害年金が支給停止になるのは以下の場合です。
障害年金が支給停止となる場合
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は上記に加えて、以下の場合も支給停止となります。
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
以上のように、通常の障害基礎年金と、20歳前傷病の障害基礎年金は、
異なる年金です。
通常の障害基礎年金か20歳前傷病の障害基礎年金か、もしくは障害厚生年金か、
どの年金の申請になるかは、初診日によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
このように、初診日によって受ける年金の種類が変わります。
種類が違えば、受ける制限や年金額が大きく違ってきます。
そのため、初診日の特定は、非常に重要なものとなっています。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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