障害年金が不支給になりました。追加で診断書を書いてもらえば不服申立てで覆るでしょうか?

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障害年金が不支給になりました。追加で診断書を書いてもらえば不服申立てで覆るでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

躁うつ病で障害年金を申請しましたが不支給になりました。

主治医は「この状態なら通るはずなのにおかしい。追加で診断書が必要なら書くよ」と言ってくれています。

追加で診断書を書いてもらえば不服申立てで覆るでしょうか?

書類をうまく書けなかったら無理ですか?

本回答は2016年2月時点のものです。

 

審査請求は、最初の請求時の書類に基づいて最初の請求をしたときの障害の状態について審査されます。

そのため、審査請求段階の障害状態を記載した診断書を追加で提出しても採用されません。

審査請求で追加の添付書類を提出することが認められていますが、

原請求で提出した障害認定日時点、請求日時点の障害の状態を示すものを提出しましょう。

 

審査請求の趣旨及び理由は、

原請求で下された決定の誤りを認定基準に照らし論理的に示す必要があります。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。


1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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