障害厚生年金3級です。今回の更新で2級に上がりますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害厚生年金3級です。今回の更新で2級に上がりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

今回初めて障害年金の更新です。

躁うつ病の障害厚生年金3級です。

今は統合失調症と診断されていて、

診断書がC…5つ、D…2つ、(4)、就労不能です。

今回の更新で2級に上がりますか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

 

ご質問内容は、

診断書裏面の日常生活状況欄についてのものですが、

障害年金の障害の程度は、当該欄のみで判断されるものではありません。

そのため、ご質問内容から2級に該当するか否かの判断まではできかねます。

 

しかしながら、ご質問内容の日常生活状況であれば、

  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの

に該当する可能性も考えられます。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00