生活が不安で働きたいですが、障害年金は切られないですか?

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生活が不安で働きたいですが、障害年金は切られないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

躁うつ病です。

精神障害者手帳、障害厚生年金3級です。

現在消費税は8%ですが、将来的には10%に引き上げられるそうです。

消費税が上がるのに年金の額は下がると言われています。

今は医師に止められていて働くことができませんが、

働けるようになったら前にやっていたマネキンの仕事をしたいと思っていますが、

もうすでに生活が苦しい状態です。

今から無理してマネキンの仕事をやった方がいいのか・・・

マネキンの仕事をやったら障害年金をいきなり切られないか・・・

障害年金を切られて、マネキンも続けられなくなったら生活が全くできません。

どうしたらいいでしょうか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

就労できるか否かは

主治医の意見と生活の状況を考慮の上、ご判断ください。

 

なお、就労した場合、直ちに障害年金が支給停止になるというものではありません。

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

また、就労が難しく、日常生活にも著しい制限を受けるようであれば、

障害厚生年金2級に該当する可能性も考えられます。

躁うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

額改定請求についてもご検討ください。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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