妻が働いている場合でも障害年金は難しいのでしょうか?

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妻が働いている場合でも障害年金は難しいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

躁うつ病です。

現在休職中ですが、解雇の通知をされました。

まだ中学生の子供が2人います。

妻の収入が年に300万円ほどありますが、

生活が苦しいことに変わりはありません。

このような状況ですので障害年金を申請しようと思っていますが、

働いていると障害年金は難しいと聞きます。

それは請求する本人が働いていると難しいという意味でしょうか?

妻が働いている場合でも障害年金は難しいのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

配偶者が働いていることは、

障害年金の審査に影響しません。

ご安心ください。

 

障害年金は、生活保護とは異なり、

世帯収入を問題としません。

障害の状態の審査は飽くまで、

請求者本人について行います。

配偶者に収入があったとしても全く影響ありません。

 

ご質問内容からは日常生活能力の詳細については分かりかねますが。

躁うつ病によって休職の末、解雇通知を受けたとのことですので、

そのような状態であれば、

  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

のいずれかに該当する可能性も考えられます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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