障害認定3級になれば、特別支給の老齢厚生年金の満額支給が受けられるのですか。

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障害認定3級になれば、特別支給の老齢厚生年金の満額支給が受けられるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害認定3級になれば、

特別支給の老齢厚生年金の満額支給が受けられると聞いたのですが、どういう制度ですか。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

特別支給の老齢厚生年金とは

昭和16年4月2日以後生まれの男性および昭和21年4月2日以後生まれの女性は、

60歳なると老齢厚生年金の報酬比例部分を受給することができることになっています。

これを特別支給の老齢厚生年金といいます。

つまり、定額部分と配偶者加給年金額は60歳になってももらえません。

 

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例

この特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始を、

報酬比例部分の支給開始と同じにするというのが、障害者特例です。

障害者特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、または昭和41年4月1日以前生まれの女性
  2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入
  3. 現在は厚生年金に加入していない
  4. 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300月以上
  5. 障害等級3級以上に該当
  6. 障害者特例の老齢厚生年金を請求

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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