障害年金を受給しています。今から遡及請求できますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
専業主婦です。
10年前からうつ病で通院し、3年前から障害年金を受給しています。
現在も状態はよくならず家事や子育てを親に頼っています。
今から遡及請求は出来ますか。
できるとしたらどうしたらいいですか。
10年前から今までに入院したこともあります。
いかがでしょうか。
本回答は2017年3月時点のものです。
既に障害年金を受給している方の中にも、
障害認定日請求をすることで遡及して受給することが出来るということを知らずに
今後の分だけを請求をしたという方はいらっしゃることでしょう。
こうした場合、改めて障害認定日請求をし認定を受けることが出来れば、
現在の障害年金から裁定替えをして、
遡って年金を受け取ることが出来る可能性があります。
遡及請求をするためには、
初診日から1年6か月後(障害認定日)から3か月以内の診断書を提出しなければなりません。
そしてその時点で障害の状態にあると認められた場合に遡って受給することが出来ます。
ご質問者様の場合、認定日は今から約8年半前になります。
カルテの保存期間は法定で5年となっていますので、
まず、カルテの保存を確認する必要があります。
年金を受ける権利の時効消滅について
年金を受ける権利は、権利発生から5年を経過すると時効消滅します。
そのため、実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問者様は3年前から年金を受給しているとのことですので、
障害認定日請求により認定が得られた場合、
事後重症請求により受給を始める前までの約2年分について遡及して受給できることになります。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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