障害年金をもらっていますが、遡及請求したい。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在45歳です。
約1年前から障害者年金をもらっていますが、
最近、5年分の障害者年金がもらえると聞きました。
どのような手続きをしたらもらえるのでしょうか。
30歳の頃に精神科へ行き、パニック障害と診断されました。
しばらく通院しましたがよくならず40歳の頃に現在の病院へ変わりました。
どうでしょうか。
本回答は2017年3月時点のものです。
現在障害年金を受給している方でも、
認定日請求をして遡及して受給するということを知らずに事後重症請求をした
という方はいらっしゃると思います。
そのような場合に障害認定日での裁定替えを請求して、
遡及して年金を受け取ることは可能です。
ただし、この場合でも認定日時点での診断書を提出して審査を受けることとなります。
ご質問者様の場合、認定日は今から約13年前となります。
まずカルテの保存を確認されることをおすすめします。
また、パニック障害は原則として障害年金の対象外となっておりますので、
併せて病名を確認されるとよいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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