統合失調症。初診日が平成15年です。この場合5年分遡って支給されますか。

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統合失調症。初診日が平成15年です。この場合5年分遡って支給されますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

娘が統合失調症です。

障害年金の申請を考えています。

年金記録を年金事務所で確認してもらい申請資格はあります。

初診日は平成15年です。

この場合5年分を遡って支給されるのですか。

現在も薬を飲んでいて、仕事ができる状態ではありません。

娘の今後を考えるともう障害年金にすがる他ありません。

よろしくお願いします。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

遡及請求について

障害年金を遡って受給するためには、

初診日から1年6月経過した日(障害認定日)から3か月以内の診断書を添付して

請求することが必要です。

これにより障害認定日時点で障害等級に該当すると判断された場合は、

障害認定日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

 

しかし、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、

時効によって消滅します。

そのため、障害認定日時点で障害等級に該当すると判断された場合でも、

実際に遡って支給を受けることができるのは、直近5年分となります。

 

ご質問者様の場合、初診日が平成15年ですので、

障害認定日は今から約10年前になります。

 

カルテの保存期間は法定で5年となっていますので、

まず、平成15年の初診日の証明、次に、

障害認定日から3か月以内のカルテが残っていて

診断書を書いていただける状態かを確認する必要があります。

障害年金を請求しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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