本回答は2015年7月時点のものです。
人工肛門を造設した場合の障害年金
人工肛門を造設したものは、原則として3級と認定されます。
人工肛門を造設した場合の、障害認定日は、
- 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い日となります。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得して認定日請求をし、
障害認定日当時の障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
障害認定日の属する月の翌月分から遡って障害年金を受給することができます。
ご質問者様の場合、まだ障害年金の請求をされていないとのことですので、
障害認定日請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。