障害年金を受給している妻を扶養にできる収入の範囲はいくらまででしょうか?

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障害年金を受給している妻を扶養にできる収入の範囲はいくらまででしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金を受給している妻を扶養にできる収入の範囲はいくらまででしょうか?

本回答は2015年8月時点のものです。

 

扶養についてお尋ねですので、

健康保険の扶養と税法上の扶養を分けて回答いたします。

健康保険の扶養と税法上の扶養

  • 健康保険の被扶養者となる条件…障害者で同居の場合、年間収入が180万円未満であり、その収入が被保険者の2分の1未満であることです。
  • 税法上の扶養…障害年金は非課税所得ですので、所得が障害年金のみであれば、問題なく税法上の扶養に入れることができます。


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